手続きの作成から行政対応までサポート
作成した書類に不備があると、行政から確認・修正依頼など手間が発生してしまいます。
当所では作成した手続きに最後まで責任を持ち、年金事務所やハローワークといった行政機関との対応も行いますので、ご安心ください。
手続きを委託するメリット

時間・コストの削減
労働・社会保険手続きは専門的な知識が必要なため、対応が必要な都度
- この書類はどのように作成すればいいのだろう?
- そもそもこの手続きは、どのような場合に必要なのか?
といった、調べる時間や業務遂行に時間が必要となります。
社会保険労務士に手続きを委託することでそのような時間を省くことができます。
また、労務管理を行う社員を雇って社内で運営するよりも社会保管労務士に委託する方がコストも削減できるというメリットもあります。
従業員への安心感を提供
従業員は、自身の保険手続きが問題なくできていて当たり前と考えて働いていると思います。
しかし労働・社会保険の法律は複雑なだけでなく、法改正の頻度も高いため知識がないまま対応していくのは大変です。
従業員を採用すると、労務管理で必要な手続きが発生します。入社、退社に伴う労働・社会保険の加入・喪失手続きや、離職票の作成、出産・育児・介護に伴う手続き等、日常的に対応しなければいけません。
そこで専門家に依頼することで、抜け・漏れは防止できるだけでなく、従業員が安心して働ける環境作ることができます。
社会保険に関する手続き
健康保険、厚生年金保険の適用を受けるとき
名称、所在地を変更するとき
適用事業所が廃止等により、適用事業所に該当しなくなったとき
雇用したとき(健康保険、厚生年金保険の資格取得)
退職、死亡したとき(健康保険、厚生年金保険の資格喪失)
家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったとき
氏名、住所が変更になったとき
報酬月額の届出を行うとき(算定基礎・月額変更)
賞与を支給したとき
産前産後休業を取得したとき
育児休業を取得、延長したとき
病気やケガをしたとき、働けないとき
出産したとき
死亡したとき
労働保険に関する手続き
雇用保険の適用を受けるとき
労災保険の適用を受けるとき
名称、所在地を変更するとき
適用事業所が廃止等により、適用事業所に該当しなくなったとき
雇用したとき(雇用保険の資格取得)
氏名、住所が変更になったとき
業務または通勤が原因となった傷病の療養を受けるとき
業務または通勤が原因となった傷病の療養を受けるため、労働ができず賃金が受けられないとき
業務または通勤が原因となった傷病の療養後、1年6か月たっても傷病が治癒しないで、障害の程度が傷病等級に該当するとき
業務または通勤が原因となった傷病が、治癒して傷病等級に該当する身体障害が残ったとき
労働者が死亡したとき、および労働者が死亡し、葬祭を行ったとき
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により、現に介護を受けているとき
労働保険の年度更新
育児休業を開始、育児休業基本給付金を受けようとするとき
育児休業者職場復帰給付金を受けようとするとき
高年齢雇用継続給付金を受けようとするとき
介護休業給付金を受けようとするとき
上記は一例です。
場面ごとに必要な手続きが思ったよりたくさんありませんか?
会社、従業員を守るためにもまずはご相談ください。
※料金は相談の上、お見積りいたします。