厚生労働大臣に認可された国家資格。
労働社会保険に関する法律のエキスパート
労働法務の専門家として、労働基準法や労働契約法、労災保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、雇用に関する法律全般をカバーしています!
企業を経営するために「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」という経営資源を最大限に活用していくことが求められますが、社会保険労務士はこの中の「ヒト」の専門家です。人材や組織に関する問題解決や活性化を通じて、事業の健全な発展と労働者等の福祉の向上を推進しています。
労使対等を目指す
社労士が目指しているのは、労使のいずれかが勝って、
いずれかが負ける状態ではありません。
労使ともに相互の立場を尊重し、
労使全体として幸せになることができる全体最適の状況を作る。
「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」
を図ることことが社労士の役目です。
経営者従業員がお互いに違った思想を持った
社会組織の中でその双方の橋渡し的な存在になれるよう社会保険労務士は努めています。
社労士の業務
社労士の業務は社労士法で規定されており、1号業務から3号業務まであります。
1号業務と2号業務は社労士の資格を持っていないと行えない独占業務です。
1号業務(手続き業務)
労働社会保険諸法令に基づく申請書類などの作成、提出代行事務代理
・従業員の入退時に伴う社会保険、雇用保険の取得喪失手続き
・私傷病や出産・育児休業などに関する申請、給付手続き
・労働保険の年度更新手続き
・10人以上の従業員を使用する事業場における就業規則の作成・届出
・36協定など行政機関への届出が義務づけられている各種協定の作成・届出
・雇用関連助成金の申請
2号業務(労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成)
労働社会保険諸法令に基づく帳票書類の作成
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・10人未満の従業員を使用する事業場における就業規則
・行政機関への届出が義務づけられていない各種老師協定
・労働条件通知書
・災害補償に関する書類
3号業務(相談対応、コンサルティング)
人事労務管理などに関する相談業務
人事制度構築コンサルティング
人材確保のたまの採用コンサルティング
高齢者や障害者の雇用に関するコンサルティング
働き方改革に対応した柔軟な働き方の導入コンサルティング
パーパス策定や人材戦略立案のためのコンサルティング