今回はフレックスタイム制について知ってみよう!
こんな人のための記事
フレックスタイム制の謎がこの記事で解けます!
フレックスタイム制とは?
3か月の以内の清算期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で
各日の始業、および終業の時刻を選択して働くことにより、
労働者が生活と業務を計りながら、効率的に働くことを可能にする制度。
🟰労働時間の短縮を図ろうという制度
重要語句
簡単に言うと
フレックスタイム制=自分で始業時刻、就業時刻が決められる制度ということです。
≪フレックスタイム制の例≫
コアタイムという必ず出勤していなければいけない時間を定めることも可能
※コアタイム、フレキシブルタイムの設定は必須ではない。
この際も始業、終業の時間どちらも社員が自由に設定手出来るようにすることがポイント
フレックスタイム制のメリット
労働者側のメリット
- 時間が有効に使える。
- ワークライフバランスが整う。
繁忙期や閑散期があると思いますが始業、終業の時間が定められている場合、どんな時も定時間会社にいなければならない。
暇な日は今日8時間もいる意味ないのにな~と思うことがあるんだよね・・
フレックスタイム制だと閑散期は会社にいる時間を短く、忙しい日の終業時間を延ばすことができる。
そのため、有意義な時間を過ごすことができる。
欠勤せずに平日病院や市役所に行けるのは大きなメリット!
子育て中も対応しやすい!
企業側メリット
総労働時間内であれば1週、または1日の法定労働時間を超えて労働させても割増賃金を払わなくて済む。
法定労働時間 1日8時間1週40時間
清算期間が一か月以上のフレックスタイム制では平均して週法定労働時間を超えず、
かつ当該清算期間をその開始日以降1か月ごとに区分した各期間を平均し一週間あたりの労働時間が50時間を超えない範囲内において労働させることがきる。
企業側は繁忙期の残業代を少なくすることが可能になる!
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制
清算期間内の週平均時間が40時間の場合は割増賃金なし。
清算期間が1か月を超える期間の場合各期間あたり週平均50時間を超える場合割増賃金になります!
※もし、上記の方が6月で退職した場合、は平均(6月のみになるため)40hを超えることになるので割増賃金を支払わなければなりません。
清算期間内の週平均時間に関わらず週平均時間が50時間を超える月は割増賃金を払う必要があります!
デメリット
厚生労働省の調査によると、
2024年1月時点で、日本における
フレックスタイム制を導入している企業の割合は、
フレックスタイム制では、
従業員の出勤時間がバラバラになることによって起こる
・コミュニケーション不足。
・勤怠管理が煩雑化。
・光熱費などの経費が増える。
などが理由で日本では今の所根付いていない制度です。
導入している会社のほとんどが大企業といわれる規模の会社ばかり
会社にとってハードルがあるというのは事実です。
コアタイムを設けて社員が顔を合わせる時間をつくる、
フレックスタイム制に対応した勤怠システムを使うなど
柔軟な対応ができる企業が増えれば、フレックスタイム制が広がるのではないかと思っています。
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