会社を守る憲法 「就業規則」
労働紛争の件数が非常に多く企業の労務管理の不況下で大変な思いをしている経営者が多
基本となる会社を経営するためのいわば憲法に相当するものが必要となってきます。
それが就業規則です。
就業規則の作成は労働基準法89条で「10名以上の従業員のいる会社では作成し、行政官庁届けなければならない。」 法違反は刑罰の対象にもなってきます。
この就業規則を作成して届け出る業務、これも社会保険労務士の専管業務になっています。
法改正があると更新しなければならない。
労働基準法という法律の勇逸のプロフェッショナルである社会保険労務士が、労務管理条いろいろなトラブルが発生しないように、未然に明確に文書で残し周知徹底しておき、法律にもとづき、労働基準監督署に提出しておくというコンサルティングをするということはしいて会社を守ることにもつながっていきます。
ルールが明確化するということは働く側、すなわち従業員の立場からも基準がわかりやすく、労使どちらにとっても有利なことなのです。経営者従業員がお互いに違った思想を持った社会組織の中でその双方の橋渡し的な存在になれるのも、社会保険労務士